相続コラム 27 4月 2018 相続・贈与と考える詐害行為(取消権) 詐害行為とは債務者が債権者を害することを承知の上で行った法律行為のことで、債権者はその法律行為の取り消しを裁判所に請求することができます、これを詐害行為取消権と言います。 相続や贈与を考える上で、負債との関係で少しでも法律をかじったことのある人は詐害行為という言葉が頭をよぎるのではないでしょうか。 … 続きを読む