業務内容
◆ 概要
1. 相続手続き支援

相続手続きにおいては、相続人の確定のための戸籍謄本取得から遺産分割協議・遺産分割協議書作成、銀行等の払戻手続きなどの各種手続き、提携税理士による税務申告、提携司法書士による不動産移転登記まで、相続手続きを全般的にご支援させて頂きます。その他、「これだけ手伝って欲しい」などの個別のご要望にもお応えします。
2. 遺言作成等相続準備支援
相続準備(対策)においては、遺言作成支援をメインに、必要な準備(ご本人の家族・親族形態等によって様々です)をトータルでご支援します。
3. 終活支援
相続開始前時期の不安やリスクの代表的なものに認知症があります、万が一のときのための準備として、任意後見契約や委任契約等のご支援をさせて頂きます。相続人がいる方のご支援はもちろんのこと、相続人がいない、いわゆるおひとり様や法定相続人がいても疎遠である方の相続準備や終活(死後事務委任契約・尊厳死宣言書)のご支援をさせて頂きます。
◆ 主な業務内容
1. 相続手続き支援(全般的なご支援を原則とします)
下記の内容を含む相続手続き全般
相続人の調査・確定支援
相続手続きを行なうためには誰が相続人であるかを手続きの対象となる機関に証明しなければなりません。その証明手段が戸籍謄本等の取得となります。被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認し、相続人の確定を行ないます。
相続関係説明図作成支援
相続人を調査・確定した後はそれを基に「相続関係説明図」を作成します。各種手続きで必要となるものです。
遺産分割案検討(共同相続人間調整)支援
どのような遺産分割をすれば揉めずに円満相続に繋がるのか、共同相続人全員の納得する着地点はどこなのか、共同相続人全員の意見を聞いて分割案の調整を行ないます。
遺産分割協議調整支援
分割案の調整が整ったら、最終的な決定をするために共同相続人全員が集まって遺産分割協議を行ないます。そのための調整を行ないます。
遺産分割協議書作成支援
共同相続人全員のご了解を頂いた分割案を遺産分割協議書として形にします。この遺産分割協議書に署名捺印を頂くことになります。
遺産分割協議(事務手続き)立会い支援
遺産分割協議書の作成後、最終的な確認・決定と共に遺産分割協議書に署名捺印を頂くための事務作業が円滑に進むように立ち会います。
預貯金の解約・払戻手続き等の各種請求手続き支援
署名捺印のされた遺産分割協議書と共に必要な各種機関の専用書類の作成と手続きをご支援します。通常は、遺産分割協議書に証明捺印をするときに一緒に行ないます。
法定相続情報証明制度利用支援
不動産移転登記や金融機関での手続きなど、相続手続きには戸籍謄本の提出が必要となりますが、それに代わる制度として「法定相続情報証明制度」というものがあります。法務局に戸籍謄本と「相続関係説明図」を提出し、それを確認した法務局の登記官が「相続関係説明図」に記された相続人に間違いはないということを認証してくれる制度です。認証を受けた相続関係説明図は「法定相続情報一覧図」となり、相続手続において有効な書類となります。これにより相続手続きにおいて各機関にそれぞれ提出しなければならなかった戸籍謄本の束が不要となり、法務局の登記官の認証を受けた「法定相続情報一覧図」の提出で済むようになりましたので、相続手続き全体がスムーズに進むようになりました。この法務局の登記官の認証を受けた「法定相続情報一覧図」を利用するための手続き等を行ないます。
その他 お問い合わせ下さい。
報酬額について
ご依頼内容によって金額は変わりますので、詳細をお聞きした上でお見積書にて事前にご提示させて頂きます。お見積もり金額をご了承頂いてからの業務スタートとなります。
最低報酬金額 50,000円(税別)〜 となります。
税理士、司法書士等の他の専門家への報酬は別途お支払頂きます。
お気軽にお問い合わせください!
お問い合わせ・ご相談予約専用

📞 042-312-1810
電話受付時間 9:30~19:00 土日も可
2. 遺言作成等相続準備支援
遺言作成支援
主に公正証書遺言の作成をお勧めしていますが、自筆証書遺言の作成のご支援も行ないます。
円満相続のための遺言作成に主眼を置き、主内容である遺言事項(遺産の分け方の指定など)、法的効果は無くても遺言の重要な役割を占める付言事項、遺言を確実に実現するための遺言執行者指定、状況に応じて必要な補充遺言など、遺言者の考えや想いを十分にお聞きして案文の作成をします。また、必要に応じて相続人や受遺者のお話もお聞きして、争いの起こらない円満な相続のための遺言作成をご支援させて頂きます。

公正証書遺言作成ご支援は、遺言者の考えや想いをお聞きすることから始まり、推定相続人の調査、財産調査、遺言の案文作成、証人の手配、公証役場との調整を経て、公証人による公正証書遺言作成完了まで全てご支援させて頂きます。
自筆証書遺言作成ご支援は、遺言者の考えや想いをお聞きすることから始まり、法的要件を押さえ、法的効果を意識した遺言内容の作成をご支援させて頂きます。また、2020年に始まる法務局による遺言の保管制度のご利用についてもご支援させて頂きます。自筆証書遺言作成支援の場合も、推定相続人の調査や財産調査等を行ないます。
遺言見直し支援
一度作成した遺言であっても現状とそぐわないものになってしまっていたり、大切な条項が抜けていたりと、場合によっては思い切って作成し直す方が良い場合もあります(遺言者の遺言能力や生活状況に問題がない場合ですが)。そのような場合に「改善点」等を明確にして遺言の見直しをご支援させて頂きます。
生前贈与実行支援
遺産分割対策、相続税対策、寄与分対策など目的に応じた生前贈与の実行をご支援させて頂きます。
遺言、遺留分放棄、相続時精算課税制度などの併用によりより効果的な生前贈与を行なうことも可能です、必要に応じて税理士等の他の専門家と協働してご支援させて頂きます。
養子縁組支援
相続対策の一環として行なう養子縁組のご支援をさせて頂きます。
相続税対策支援(税理士協働)
相続税対策をする場合には、まずは財産評価を行ない相続税の対象となるか否かを判断しなければなりません。特に不動産は土地の状況や家屋の使用状況、相続人の状況等によって相続税評価が変わってきますので、相続の専門家に評価させることが肝心です。その上で、納税対策や節税対策を考えていく必要があります。
当事務所では、相続専門の税理士と協働してご支援させて頂きます。
その他 お問い合わせ下さい。
報酬額について
ご依頼内容によって金額は変わりますので、詳細をお聞きした上でお見積書にて事前にご提示させて頂きます。お見積もり金額をご了承頂いてからの業務スタートとなります。
最低報酬金額 50,000円(税別)〜 となります。
お気軽にお問い合わせください!
お問い合わせ・ご相談予約専用

📞 042-312-1810
電話受付時間 9:30~19:00 土日も可
3. 終活支援
終活支援に関するご契約を頂いた場合は、公正証書による契約書の作成で終了となるのではなく、その後も無料相談等にてご支援させて戴きます。
また、下記の公正証書作成に伴う公証役場との各種調整も行ないます。
任意後見制度の利用支援
(1) 任意後見契約書作成支援
任意後見契約を締結する上で重要な任意後見契約書の案文作成から公証人による公正証書作成まで全てご支援させて頂きます。特に代理権目録作成のためにご本人やご家族等とは生活状況等を含めて詳細までお話しさせて頂き内容を決めていきます。
(2) 財産管理委任契約書作成支援
任意後見契約が必要になる前のご本人の財産に関する法律行為をカバーするための契約となります。ご本人やご家族等とご本人の生活状況等に関してよく話し合い実態に即した契約内容にしていきます。案文の作成から公証人による公正証書作成までご支援させて頂きます。
(3) 見守り契約書作成支援
任意後見契約をスタートさせる必要があるのか否か、必要があるならそれはいつか、任意後見契約発動の必要性と時期を判断するための契約となります。契約内容には押さえるべきポイントがありますので、しっかりとポイントを押さえた案文を作成し、公証人による公正証書作成までご支援させて頂きます。
※ 任意後見人等の受任契約に関してはご相談に応じさせて頂きます。
死後事務委任契約書作成支援
亡くなった後の葬儀や埋葬、病院・施設等の清算、居住スペースの明渡しなどご本人の生活状況に応じて委任する事項を精査して案文を作成し、公証人による公正証書作成までご支援させて頂きます。
尊厳死宣言書作成支援支援
過剰な延命措置を差し控え又は中止して人間としての尊厳を保たせつつ死を迎える「尊厳死」のため、ご本人の意思を「尊厳死宣言書」として形にするお手伝いをさせて頂きます。ご本人の意思を十分にお聞きして案文を作成し公正証書作成までご支援させて頂きます。
センシティブな問題でもありますので、ご家族との話し合いも必要な事柄です。必要に応じてお手伝いさせて頂きます。
その他 お問い合わせ下さい。
報酬額について
ご依頼内容によって金額は変わりますので、詳細をお聞きした上でお見積書にて事前にご提示させて頂きます。お見積り金額をご了承頂いてからの業務スタートとなります。
最低報酬金額50,000円(税別)〜 となります。
上記掲載の業務には、他の専門家との協働支援も含まれます。
4. 墓じまい・改葬手続き支援
相続・終活に伴う、お墓に関する行政上の手続きをご支援させて頂きます。
お気軽にお問い合わせください!
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